関東高等学校演劇協議会 規約
第1条(名 称)  本会は関東高等学校演劇協議会と称する。
第2条(事務所)  本会は事務局を事務局長の勤務する学校に置く。
第3条(目 的)  本会は関東における高等学校演劇の育成指導につとめ、その向上を図ることを目的とする。
第4条(事 業)  本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
        1 演劇教育に関する調査研究
        2 講習会、合同発表会、コンクール等の開催
        3 各加盟単位団体相互の情報交換および連絡
        4 本会機関誌の発行
        5 全国高等学校演劇協議会傘下団体としての活動
        6 その他必要な事業
第5条(組 織)  本会は関東各都県高等学校演劇団体(もしくはそれに準ずる団体)単位に加入を認める。
第6条(役 員)  本会は次ぎの役員を置く。役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
  1 会  長  会長は総会で決定する。会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2 副 会 長  副会長は、各加盟単位団体の会長があたり、会長を補佐する。
  3 委  員  委員は、各加盟単位団体から若干名を選出する。委員は委員会を構成し、本会の運営にあたる。
  4 会計監査  会計監査は、総会で選出する。会計監査は事務局関係の会計を監査する。
  5 事務局長及び事務局員  事務局長及び事務局員若干名を委員会が推薦し、総会の承認を得て会長が委嘱する。
                事務局長の任期は3年とし、再任を妨げないが、2期までとする。
                事務局員については、各都県から1~2名で構成する。
  6 顧  問  顧問は、高校演劇に関係の深い有識者から委員会が推薦し、会長が委嘱する。
第7条(会 議)  本会は会の運営のため、次の会議をもつ。
  1 総  会  ①総会は、本会の最高議決機関で、年1回会長が招集し、役員の決定、事業計画、事業報告、
            予算決算の決定承認、その他重要事項を議決する。
          ②総会は代議員定数の過半数をもって成立する。総会の議決は出席代議員の過半数の賛成による。
          ③各加盟単位団体から選出される代議員の定数は別に定める。
          ④なお事情により臨時総会を開催することができる。
  2 委 員 会  委員会は必要に応じ、会長が招集する。
  3 都県事務局長会議  都県事務局長会議は必要に応じ、会長が招集し、各加盟団体の連絡調整にあたる。
第8条(会 計)  ①本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
          ②会費は毎年度はじめに納入する。
          ③当分の間、会費の額は別に定める。
          ④本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日におわる。
第9条(細 則)  本規約の細則は別に定める。
第10条(規約改正) 本規約の改正は総会の議決による。
第11条(規約の実施)  1 平成7年7月4日一部改正(会計監査、事務局長追加)
            2 平成10年6月26日一部改正(都県事務局長会議追加)
            3 平成13年6月30日一部改正。(事務局長の任期を追加)

細   則
  1 委員は各都県より3名とし、うち1名は都県事務局長とする。
  2 代議員は各都県5名とし、委員の兼任を妨げない。ただし事務局員は除く。
  3 会費は各都県1年4万円とする。
  4 コンクール参加料を1校2万円とする。
  5 昭和58年6月30日一部改正。(会費)
  6 平成 4年6月30日一部改正。(会費)
  7 平成 9年6月30日一部改正。(参加料、顧問)

コンクール細則
  1 各都県の代表校は原則として2校とする。
  2 上演作品の上演時間は、開幕から閉幕まで60分以内とする。舞台装置の組立解体は併せて30分以内とする。
  3 コンクールの開催場所は年度ごと決定するが、各都県が順次場所を用意することを原則とする。
  4 平成4年6月30日一部改正。(代表校)